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上新庄不動産ネット 媒介契約の種類について


ご売却を依頼する場合、媒介契約の種類は大きく分けると3種類あります。

1、専属専任媒介契約

1社だけに、売却を依頼する契約です。依頼者は、媒介を依頼した不動産業者が探した相手以外とは契約を締結できません。
専属専任媒介契約を受けた不動産業者は、物件を不動産流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務があります。

●専任媒介との一番大きな違いは、依頼者が自ら見つけた相手との契約する場合にも、媒介を依頼した不動産業者に手数料を支払う必要がある。ということです。

2、専任媒介契約

1社のみに、売却を依頼する契約で、複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼することは出来ません。
・ 依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、仲介手数料を支払う必要がありません。
・専任媒介契約を受けた不動産業者は、物件を不動産流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がいります。

●当社は、お客様に専任媒介契約をお勧めしております。

3、一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼できます。明示型非明示型の2種類あります。
明示型 依頼した先を明らかにする場合(依頼先業者を、他の業者に明らかにする形です。)
非明示型 依頼した先を明らかにしない場合(依頼先業者を他の業者に知らせない形です。)
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

●一般的には、売りやすい物件(価格が安い。希少価値がある。)などの場合、有効と言われていますが、不動産業者の数だけ、窓口が出来ることになり、対応が大変というデメリットもあります。

どの媒介契約で売却を依頼されるのかは、売られる方の考え方によりますが、私どもは、専任媒介契約をお勧めしております。