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上新庄ネット 求人広告掲載規定

上新庄ネットでは、求職者の方に安心してご利用いただくためのその際の掲載規定は以下のとおりです。
下記を参考の上、労働条件(業務内容、賃金、労働時間、休日など)を明記し、情報掲載いただきますようお願いいたします。


求人情報掲載をお断りするケース

・ 求人以外の目的で広告を出している
・ 法律に違反する内容を含んでいる
・ 虚偽の内容や誇大表現を掲載している(職業安定法第42条)
・ 法律で定められた賃金より低い賃金を記載している(最低賃金法第5条-1)
 参照:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省ホームページ内)
・ 求人広告の内容が曖昧すぎる(労働基準法 第15条)
・ 公序良俗に反する表現を含んでいる(民法 第90条)
・ 求職者の誤解や不安を生じさせる内容を含んでいる
・ 差別的表現を含んでいる(労働基準法 第3条)
・ 国籍を限定する表現を含んでいる 例:外国人不可、日本人のみ
・ 応募者に費用負担(研修・登録費用)を強いる(労働基準法 第17条)
・ 著作権・肖像権などを侵害している(著作権法 第7章)
・ 詐欺的要素が強い
・ マルチ商法、ねずみ講などの法律で禁止されている内容を含んでいる(訪問販売法第12条-1)
・ 出会い系サイト、アダルト関連の全ての業務に関する内容を含んでいる
・ 掲載内容とは違う条件で雇用される(労働基準法 第15条、職業安定法 65条1項9号)
・ 許認可を必要とされる事業において、許認可を得ていない (職業安定法 第30・33条 等)
・ 求人広告主と雇用主が同一でない(人材紹介の場合は除く)
・ その他管理人が不適当と認める内容を含んでいる
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なお、掲載期間中でも上記に該当することが発覚した場合、またはその可能性があると判断した場合、 企業様の了解を得ることなく求人情報掲載を削除・一部修正できるものとします。

表現を一部削除・修正するケース

「男性歓迎」「女性歓迎」など性別を特定している
(男女雇用機会均等法第5条〜8条)
 例:主婦歓迎、カメラマン、営業マン、女性は未婚者のみ、キーマン
・ 労働条件(業務内容、賃金、労働時間、休日など)を明示していない  (職業安定法第5条3-2、労働基準法 第15条)
・ 客観的事実のない法人格の変更や上場予定の表記を使用している 例:株式上場予定、1年後株式上場予定
・ 客観的事実のないトップ表記を使用している 例:No.1、日本一、業界初、最大、唯一
・ 半角カタカナ・機種依存文字を使用している
・ 顔文字を使用している
・ 口語表現を使用している
・ 求人内容に関係のない文字や飾り文字を濫用している
・ 求職者に誤解や不安を抱かせるような表現を使用している(職業安定法 第42条)
・ 内容が曖昧で分かりづらい、文意が不明確な文章を使用している(職業安定法 第42条)
・ 求人内容に不適切な表現を使用している
・ 同じ文言を多用している
・ 全角英数字を使用している
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■募集職種名について
・ 勤務地住所の表記
・ 応募資格に該当する表記
・ キャッチコピーに該当する表記、または職種名が入っていない、具体的な業務内容が把握できない表記
・ 紹介予定派遣、または人材紹介の募集では、その旨を追記させていただく場合があります
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■募集職種カテゴリについて
・ 募集職種名・仕事内容にそぐわない職種を記載している
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■仕事内容の詳細について
・募集職種に関する複数の案件の記述がある(一部プランは除外)
・仕事内容に関係のない表記、他項目に該当する表記がある
・データを取り扱う職種の場合、取り扱う情報が不明確である
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■雇用形態について
・実際の雇用とは違った雇用形態を選択している
例1:派遣事業を営んでいない企業の派遣社員の募集
例2:本来は派遣社員にあたる募集においてのアルバイト雇用での募集
・派遣社員と他雇用形態を同時に選択している
例)クライアント先に派遣する「派遣社員」と、自社内勤務となる「正社員」などの同時募集
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■給与について
・最低賃金法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる
・実際の給与体系と違った給与表記を含んでいる
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■時間について
・24時間制ではない表記
例)朝9:00〜夜7:00
・労働基準法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる
例)法定労働時間を越える勤務時間(週5日の勤務において実働8時間を越える表記、または月の総労働時間160時間を超える表記)
例)勤務時間(勤務時間帯・実働時間など)に関する確認が取れない表記
[記入例]
・9:00〜18:00 ※実働8時間
・9:00〜15:00、15:00〜21:00のシフト制(週○日以上の勤務)
・フレックスタイム制(コアタイム 10:00〜17:00) 標準労働時間1日8時間
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■休日について
・労働基準法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる
例)毎週少なくとも1回の休日、月4日以上の休日の付与が確認できない表記
◎休日のシステム定義
[週休制]
週1日の休みがある
[週休2日制]
1年を通じて、月1回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること
[隔週休2日制]
1年を通じて隔週に週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること
[完全週休2日制]
1年を通じて毎週2日の休みがあること
[週休3日制]
1年を通じて、月1回以上週3日の休みがあり、他の週は毎週2日の休みがあること
[隔週休3日制]
1年を通じて隔週に週3日の休みがあり、他の週は毎週2日の休みがあること
[完全週休3日制]
1年を通じて、毎週3日の休みがある
[○勤○休制]
○日勤務して○日休みを繰り返す
[月4日以上]
1ヶ月を通じて4日以上の休みがあること。月4日ではなくあくまで月4日以上でなければいけない。
[年間休日○日]
月4日以上の休日を与えなければならないとする 労働基準法の法律を侵さなければ年間で休日日数を表記できる
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影響範囲が広いと弊社が判断した場合は、登録企業の了承を得ることなく 広告の掲載を保留・中止できるものとします。
なお、本規定は予告なく変更でき、原則、その時より効力が発生するものとします。